この記事では、新築住宅の購入時にかかる5種類の税金について解説していきます。
マイホーム購入は、人生で特に高額な買い物です。
単に住宅を建てるための費用を準備すればよいのではなく、不動産取得税や印紙税、登録免許税などの税金に充てるお金も準備しなければなりません。
マイホームは「一生に一度の買い物」ともいえるため、お金をかけて理想の住宅を建てたいものですが、できるだけ費用を抑えたい人も少なくありません。
そこで活用したいのが、住宅ローン控除や贈与税の非課税措置などの軽減制度です。
この記事では、新築住宅にかかる税金や納税のタイミング、軽減制度を徹底解説します。住宅の購入を検討している人は、ぜひ最後までお読みください。
―
【この記事でわかること】
・新築住宅を建てる際にかかる税金は大きく2分類 |
目次
1,新築住宅を建てる際にかかる税金はおおきく2分類
・イニシャルコスト
・ランニングコスト
2,新築にかかる税金1.不動産取得税
・納税するタイミング
・発生するタイミング
3,新築にかかる税金2.印紙税
・納税するタイミング
・発生するタイミング
4,新築にかかる税金3.登録免許税
・納税するタイミング
・発生するタイミング
5,新築にかかる税金4.都市計画税
・納税するタイミング
・発生するタイミング
6,新築にかかる税金5.固定資産税
・納税するタイミング
・発生するタイミング
7,新築住宅の税金に活用できる軽減制度・優遇措置
・住宅ローン控除(減税)
・贈与税の非課税措置
・各種税金に活用できる減税
8,新築住宅にかかる税金は減税制度を賢く活用しよう
新築住宅を建てる際にかかる税金は大きく2分類
新築住宅の税金においては、建てる際にかかるイニシャルコストと、生活しているなかでかかるランニングコストに大きく分類されます。
・イニシャルコスト
・ランニングコスト
上記2点に関して順番に解説していきます。
―――
イニシャルコスト
イニシャルコストは、住宅を建てる際にのみかかる税金です。
下記の表にまとめましたので確認してみてください。
税金 | 概要 | 金額の目安 |
不動産取得税 | 土地や一戸建て、マンションなど不動産の取得時にかかる税金 | 住宅の場合は固定資産税評価額×3% |
印紙税 | 売買契約時や建築請負契約時、住宅ローンの契約時にかかる税金 | 1,000万円超え5,000万円以下なら軽減措置を適用して10,000円 |
登録免許税 | 取得した土地や一戸建て、マンションなどを登記する際にかかる税金 | 軽減措置を適用して固定資産税評価額の0.15~1.5% |
住宅の購入費用だけではなく、税金を支払う資金も用意する必要がある点に注意しましょう。
―――
目次
ランニングコスト
ランニングコストは、住宅を建てたあとも継続してかかる税金です。
下記の表にまとめましたので確認してみてください。
税金 | 概要 | 金額の目安 |
都市計画税 | 市町村が都市計画事業または土地区画整理事業を進めるための税金 毎年1月1日時点で固定資産を所有している人にかかる |
評価額×0.3%(最高税率) |
固定資産税 | 毎年1月1日時点で固定資産を所有している人にかかる税金 | 評価額×1.4%(軽減制度あり) |
資金計画を立てる際は、ランニングコストのことも考慮しましょう。
新築にかかる税金1.不動産取得税
不動産取得税は、新築住宅を購入したり建てたりする際に課される地方税です。
・納税するタイミング
・発生する税額
上記2点に関して順番に解説していきます。
※参考:地方税制度|不動産取得税|総務省
―――
納税するタイミング
新築住宅の引き渡し後に自治体から納税通知書が送られるため、届いたタイミングで納税します。
納税通知書が届くまでに1年以上かかることもあり、忘れやすいため注意が必要です。
―――
発生する税額
不動産取得税の税額は、『固定資産税評価額×税率』で計算します。
税率は原則4%ですが、軽減税率は3%です。
以下の表は、不動産取得税の税率と軽減措置をまとめたものです。
区分 | 標準税率 | 軽減税率(2024年3月31日まで) | |
住宅 | 土地 | 4% | 3%(課税標準の2分の1) |
建物 | 4% | 3% |
新築住宅で建物の延床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は、1,200万円の控除を受けられます。
長期優良住宅であれば控除額は1,300万円です。
一戸建ての建物部分の評価額が1,200万円を超えなければ、不動産取得税はかかりません。
新築にかかる税金2.印紙税
印紙税は、売買契約書や工事請負契約書、ローン契約書などの特定の課税文書に対して課される国税です。
印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼ることで納税ができます。
・納税するタイミング
・発生する税額
上記2点に関して順番に解説していきます。
※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
―――
納税するタイミング
納税するタイミングは、売買契約書や工事請負契約書、ローン契約書などの作成時です。
―――
発生する税額
収入印紙は契約書に記載された金額によって異なり、2024年3月31日までに作成された場合は軽減措置の適用が可能です。
契約金額 | 通常 | 軽減後 |
500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
契約書を作成する際は、印紙税の納税があることを覚えておきましょう。
新築にかかる税金3.登録免許税
登録免許税は、不動産を所有者の名前で法的に登記する際に課される税金です。
金融機関で納税して領収証書を登記申請書に貼付するか、登記免許税が3万円以下であれば収入印紙を登記申請書に貼付して提出することも認められています。
・納税するタイミング
・発生する税額
上記2点に関して順番に解説していきます。
―――
納税するタイミング
土地や建物の所有権が移る際に法務局で納税(登記)するため、具体的には決済・引き渡し日が納税するタイミングです。
住宅ローンを利用して新築住宅を購入する際は、抵当権の設定に登録免許税がかかります。
―――
発生する税額
発生する登録免許税の金額は以下のとおりです。
区分 | 通常 | 軽減後 |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
所有権移転登記(建物) | 2.0% | 0.3% |
所有権移転登記(土地) | 2.0% | 1.5%(2026年3月まで) |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
登録免許税も一定の条件を満たせば軽減措置を受けられるため、詳細はハウスメーカーなどに確認しましょう。
新築にかかる税金4.都市計画税
都市計画税は、都市計画の実施に必要な費用を捻出するために市町村から課せられます。
後述する固定資産税と同様に、毎年1月1日時点で市街化区域に土地や建物などの固定資産を所有している人が納税者です。
市街化区域以外の区域に市街化調整区域がありますが、この区域では住宅を建てる際に制約があり、都市計画税はかかりません。
・納税するタイミング
・発生する税額
上記2点に関して、順番に解説していきます。
※参考:地方税制度|都市計画税|総務省
―――
納税するタイミング
納税するタイミングは、納付書が届いたときです。4〜6月に各自治体から送付されます。
また、年4回に分割して納付することも可能です。
―――
発生する税額
都市計画税の計算式は『評価額×税率』です。
評価額は、固定資産税の課税台帳に記載された土地と建物の価格を基に算出され、具体的には『固定資産税評価額』を指します。
税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%です。
住宅の敷地となる土地には軽減措置があり、住宅1戸につき200㎡まで3分の1、200㎡を超える部分は3分の2に軽減されます。
新築にかかる税金5.固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人にかかる税金です。
土地や建物、償却資産などの資産価値に応じて算出された税額を市町村に納税します。
・納税するタイミング
・発生する税額
上記2点に関して順番に解説していきます。
※参考:地方税制度|固定資産税|総務省
―――
納税するタイミング
毎年4〜6月頃に納税通知書が市町村から送られるため、届いたら記載された税額を納めます。
一括納付だけでなく、年に4回の分割納付も選択可能です。
―――
発生する税額
固定資産税の計算式は『評価額×税率』です。
標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なるため確認が必要です。
住宅用地は特例による軽減措置があり、200㎡以下の『小規模住宅用地』は課税評価額が6分の1に軽減され、200㎡を超える 『一般住宅用地』は3分の1に軽減されます。
また、2024年3月31日までに建てられた新築住宅は、固定資産税の50%を減額可能です。
新築住宅の税金に活用できる軽減制度・優遇措置
ここでは、新築住宅の税金に活用できる軽減制度・優遇措置を紹介します。
・住宅ローン控除(減税)
・贈与税の非課税措置
・各種税金に活用できる減税
順番に見ていきましょう。
―――
住宅ローン控除(減税)
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・取得・増改築した人が一定の条件を満たすと、住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から控除される税制優遇制度です。
控除額よりも納めるべき所得税額が少ない場合は、住民税からも9万7,500円を上限に差し引かれます。
新築住宅における住宅ローン控除の主な適用条件は以下のとおりです。
・住宅ローンの返済期間が10年以上ある
・住宅の引き渡し後または工事完了から6ヶ月以内に住む
・床面積は50㎡以上で、自宅で事業を営む場合は2分の1以上を居住用にする
・合計所得金額が2,000万円以下であること など
※参考:住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
住宅ローン控除を適用したい場合は、条件を満たしているかを十分に確認しましょう。
―――
贈与税の非課税措置
贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母からマイホームの購入資金の贈与を受けたときに、一定金額まで贈与税が非課税になる措置です。
住宅の取得時期や性能によって非課税となる金額が異なるため、税務署に確認する必要があります。
贈与税の非課税措置の主な適用条件は以下のとおりです。
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与資金の全額を充てて家を建てること
・新築住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下である
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である など
※参考:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
―――
各種税金に活用できる減税
これまで紹介したとおり、一定の条件を満たせば税率が軽減される税金が複数あります。
・不動産取得税
・印紙税
・登録免許税
・都市計画税
・固定資産税
減税制度を適用できるかどうかは、金融機関やハウスメーカーに確認しましょう。
新築住宅にかかる税金は減税制度を賢く活用しよう
不動産取得税や登録免許税などはいくらかかるのか把握するのは難しいため、不動産会社や建築会社、税務署などに相談しましょう。
また、住宅ローン控除や贈与税の非課税措置など新築住宅に活用できる制度は複数あります。
不安な人は事前に要件を確認し、賢く活用することが重要です。
アート・宙は三重県を中心に、「愛着を持って永く住み続けたくなる家」をつくってきました。
資金計画についても、お客様をトータルサポートしながら家づくりを進めていきます。家づくりを検討している方は、アート・宙へお気軽にご相談ください。
クリックしていただくと家づくり相談会ページに飛びます