家を建てるルール
ゆとりのある住宅
物理的なゆとりと精神的なゆとり
住宅を建てるにあたって、建築基準法によって様々なルールが設けられています。建蔽率・容積率もその1つです。建築地における建物の面積のルールです。
これは、土地ギリギリに建てることで起こりうる問題を未然に防ぐことを考慮してつくられたルールです。
敷地に対して、建物を縦にも横にもギリギリに建てると、日当たりや風通しに関して問題が出てきたり、景観を崩したりすることもあります。また、万が一火事・災害などが発生した場合にも、ご近所への被害拡大を少しでも抑えることにつながります。
あとは、住宅の規模が大きくなるということは、住める人数が多くなるということです。地域によって、上下水や周辺道路などのインフラの許容量があります。許容を大幅に超えるような人口増加があると、処理能力をオーバーしてしまい、その地域での暮らしの質の低下をもたらします。
周囲とのバランスを住宅の面積を考慮することで、結果的に住む人、そして周囲の人両方にとって良い暮らしを実現することにつながります。
住む人はもちろん、住む地域・周りの人々も配慮した家づくり
建蔽率とは、「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のこと。
建蔽率が高すぎる家は、土地に対して建物が占める面積が多すぎるため、隣地との距離がなかったり、防災や風通しの観点から望ましくありません。そのため、ある程度の空地を設け、ゆとりある建物を建てるように誘導する目的で、設けられています。
容積率は「敷地面積に対する3次元空間(=延べ床面積)の割合」のこと。
延べ床面積とは、それぞれの階の「床面積」を合計した面積であり、2階建てであれば、1・2階の面積の合計です。
容積率という基準を設けることで、建物大きさをある程度制限し、その地域に住める人口をある程度調整しているのです。それにより、インフラの整備状況とのバランスをとり、暮らしを安定を試みています。