1. トップページ
  2. スタッフブログ
  3. 空いた土地の有効活用-畑や田んぼに家を建てたい方へ

スタッフブログ

カテゴリ表示
空いた土地の有効活用-畑や田んぼに家を建てたい方へ
6月18日(火) official

空いた土地の有効活用-畑や田んぼに家を建てたい方へ

今、全国には429万7000haの荒廃農地があるそうです。
三重県の荒廃農地は約6300haで、これはディズニーランド約136個分の広さに相当します。
放置している田んぼや畑だった土地はありませんか?

 

今回のコラムは、そういった土地の活用についてのお話です。

 

 

■家を建てるときの土地探し
「夢のマイホームを建てたい!」と思ったとき、予め建てる土地があるかないかは大きな差です。親から譲り受けた土地があったり、実家の敷地内に建てることのできるスペースがあったりすればスムーズですが、イチから土地を探すとなれば、時間もコストもかかります。

 

特に、当社が家づくりを手掛ける四日市や桑名市は、1坪平均16万前後と、三重県の中でも土地の価格相場は高いエリア。
そんな時、宅地として譲り受けられる土地はないけれど、畑や田んぼとして使っている土地だったらどうでしょう?ましてや、親が高齢で畑も田んぼも辞めてしまい、荒廃農地で今はまるで使われていない放置された土地であるなら……
農地にも、あらゆる活用の仕方の可能性があります。

 

 

■土地の種類
土地の種類は、宅地・田・畑・沼地・山林・公園・学校用地・公衆用道路…など、全部で23に分類されています。もともと土地の登記記録(登記簿謄本)に記載されていますが、必要な手続きを経て、地目変更することもできます。
家を建てるだけでなく、アパートやマンション経営をしたいなど、土地活用のために空き地の使い道を考えるときには、まずこの地目が何であるかを調べ、必要な地目変更の手続きをします。複数の書類が求められ、行政書士への相談や委託、法務局での申請などがあり、自分であちこちに出向き手続きを終えるのは面倒なものです。

 

 

■建物の用途の制限
土地には地目以外に「用途地域」とされるものが13種類あり、住居系・商業系・工業系と分類され、それぞれ対象となった土地に用途以外の建物の建築は制限されます。
例えば、住居系に分類された土地「第一種住居地域」では、住宅の他、一定面積までの店舗・事務所・ホテルなどは建てられますが、「第二種住宅地域」で許可されているカラオケボックスは建てられません。
このように、地目が宅地とされていても、建てたいものを自由に建てられるわけではないのです。

 

 

■土地活用のスムーズなご相談なら
空いている土地に家を建てるにしろ、土地活用でアパートやマンションなどを建てるにしろ、個人でそれを行うには市役所で相談したり、法務局へ出向き謄本を調べたりした上で、土地の調査に必要な測量技術や持つ土地家屋調査士や、地目変更など登記の専門知識を持つ行政書士へ依頼するといった、様々な手順を踏まなければなりません。
そのため一番効率的なのは、私たちのような家づくりの専門家にご相談いただくこと。あらゆる過程や手続きは、私どもで代行させていただきますし、同時にその土地に最適な建物の提案や、利用可能な補助金を見込んだお見積りまでできるので、土地活用の仕方をスムーズに検討することができます。

 

 

アート・宙では、個別に農地相談も承っています。
相続された山や農地を何かに生かせないか?と、ぼんやり考えていらっしゃる方は意外に多いのですが、皆さんそもそもどこに相談すべきか分からなかったとおっしゃいます。
その土地にどんなものを建てたら良いのか気になる方は、ぜひ当社にご相談ください。
ご相談はこちらから

WROTE BYこの記事を書いたスタッフ

official

コラム

official
スタッフブログ一覧に戻る

RELATED関連記事