マイホームが完成してから、かかってくる費用として、家具・家電の購入費用やお引越し費用は必要になってきます。
また、TVやネット、冷暖房等の設置工事に費用が必要となることもあります。(ネット等は設置工事は無料ということ多くあります)
お引越しして、少し落ち着いた頃に、不動産取得税の通知がきます。
固定資産税・都市計画税
目次
毎年1月1日時点での不動産の所有者が納税する税金。
納税通知書は4月。
課税評価額×1.4%(税率)
1月1日時点での所有者にかかる税金のため、家に対してかかってくるのは、出来上がって初めて1月1日を迎えた年からです。(工事中にはかかってきません)
納税通知書が送られてくるのは、4月頃です。一括納付他、年4回の分納もできます。
ただし、1月1日に所有している不動産に対する税金ですので、工事中でも土地に対する固定資産税はかかってきます。その点はご注意を。(工事期間は宅地の軽減が受けられない場合もあります)
固定資産税の基となる、土地や建物の評価額は3年ごとに見直されます。一般的には、建物は年を重ねるにつれて下がっていきます。
また、都市計画税に関しては、地域によって有無が異なります。都市計画税がある地域は固定資産税と共に納付します。
※今は一般住宅は3年、長期優良住宅は5年の軽減あり
メンテナンスに備えて…
15~20年後には、設備や外装のメンテナンスは必要になることが多い。
10年前後で、細かな部分や家族の変化に伴って、手を加える必要が出てくることもあります。
15年あたりから、大きな部分として、設備機器や外装部分でのメンテナンスが出てくることが多くなるようです。
そういったメンテンナンスに向けて、計画的に積み立てておくと安心です。年間10万円程の積み立てがひとつの目安といえるかと思います。
不動産取得税
不動産を取得した際に所有者が一度だけ納税する税金。
納税通知書は取得して数か月後。
課税評価額×3%(税率)
不動産(土地・建物など)を取得した際に、一度だけ必要になる税金です。これは、売買や新築のみでなく、贈与等で取得した場合にもかかります。(相続は場合による)
取得した時を起点に発生するので、土地を購入された場合などでは、土地と建物に対する納付時期は異なります。
本来は申告が必要なものですが、登記をすることで知られて、納付書が届くことになります。
今は、新築住宅では軽減措置があるので、建物に関しては、評価額から1200万円控除された額に税率がかけられます。
土地の場合は、一定期間内にその土地に家を建てることで軽減を受ける事が出来ます。ただし、軽減を受けるには申告が必要なのでご注意ください。
※申告することで軽減あり